○期末手当及び勤勉手当支給規則
昭和46年6月26日
規則第27号
(全面改正)
注 昭和57年2月26日規則第5号より条文注記入る。
第1条 この規則は、池田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年池田市条例第19号。以下「条例」という。)第33条第33条の2第33条の3及び第34条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平10規則14・一部改正)
第2条 条例第33条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受けている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田市条例第2号)第5条の2に規定する職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成4年池田市条例第19号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
2 条例第33条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務の承認を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間
4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。
5 期末手当基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号及び第5号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員
(3) 教育長
(4) 府費負担教職員
(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員
6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。
7 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてそれぞれの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、市長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
(昭57規則5・昭60規則60・平4規則15・規則32・平11規則57・平14規則44・平16規則18・平20規則41・一部改正)
第3条 条例第33条第1項後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)、任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。)その他市長が定める者に限る。)となつた者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 前条第5項第1号から第3号までのいずれかに該当するもの
(3) その退職に引き続き前条第5項第4号及び第5号のいずれかに該当する者となつた者
2 期末手当基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(平10規則14・平13規則44・平21規則1・一部改正)
第3条の2 条例第33条の2及び第33条の3(これらの規定を条例第34条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(平10規則14・追加)
第3条の3 条例第33条の3第2項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)の通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2)によつて行わなければならない。
2 条例第33条の3第7項の説明書(「処分説明書」という。)の様式は、様式第3とする。
3 条例第33条の3第8項前段の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第4)によつて行い、同項後段の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第5)により、前項及び第1項に規定する書面の写しを添付して行うものとする。
(平10規則14・追加)
第4条 条例第34条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、第2条第1項各号のいずれかに該当する職員及び派遣職員以外の職員とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、その職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
3 前項の勤務成績による割合は、100分の40以上100分の90以下の範囲で任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
4 前2項の勤務期間による割合は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 勤務期間が6ケ月の場合 100分の100
(2) 勤務期間が5ケ月15日以上6ケ月未満の場合 100分の95
(3) 勤務期間が5ケ月以上5ケ月15日未満の場合 100分の90
(4) 勤務期間が4ケ月15日以上5ケ月未満の場合 100分の80
(5) 勤務期間が4ケ月以上4ケ月15日未満の場合 100分の70
(6) 勤務期間が3ケ月15日以上4ケ月未満の場合 100分の60
(7) 勤務期間が3ケ月以上3ケ月15日未満の場合 100分の50
(8) 勤務期間が2ケ月15日以上3ケ月未満の場合 100分の40
(9) 勤務期間が2ケ月以上2ケ月15日未満の場合 100分の30
(10) 勤務期間が1ケ月15日以上2ケ月未満の場合 100分の20
(11) 勤務期間が1ケ月以上1ケ月15日未満の場合 100分の15
(12) 勤務期間が15日以上1ケ月未満の場合 100分の10
(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5
(14) 勤務期間のない場合 零
5 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第1項第3号から第5号まで及び第6号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務の承認を受けている職員として在職した期間から当該期間に算出率(職員の勤務時間に関する条例(昭和27年池田市条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間
(3) 休職されていた期間。(公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職になつた期間を除く。)
(4) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(5) 条例第24条の2の規定により給与を減額されていた期間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年池田市条例第3号)第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった日が、週休日及び休日を除いて30日に満たない場合は、その勤務しなかった期間を除く。)
(6) 傷病により勤務しなかつた期間(前号に掲げる期間に該当する期間、公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による傷病(派遣職員の派遣先の業務上の傷病又は通勤による傷病を含む。)により勤務しなかつた期間及び結核性疾患のため就業を禁止されたことにより勤務しなかつた期間を除く。)
7 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第2条第5項の規定を準用する。
8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
9 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてそれぞれの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、市長が、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。
(昭57規則5・昭60規則60・平2規則36・平4規則15・規則32・平14規則24・平14規則44・平18規則25・平20規則41・平21規則14・平22規則33・一部改正)
第5条 条例第34条第1項後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第2条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者
2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(平10規則14・一部改正)
第5条の2 期末手当及び勤勉手当の支給について職制の段階、職務の級を考慮して定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で定める割合は、次表のとおりとする。
職員の区分
支給割合
(1) 理事、部長の職又はこれに相当する職
100分の20
(2) 参事、次長、課長の職又はこれに相当する職
100分の15
(3) 副参事、課長代理、主幹の職又はこれに相当する職
100分の10
(4) 副主幹、主査の職又はこれに相当する職
100分の5
(平2規則36・追加、平3規則16・平5規則33・平11規則40・平20規則12・一部改正)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月17日改正)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の別表第4中右欄の規定の適用期日は昭和48年12月1日とし、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定の施行期日は、別に規則で定める。
附 則(昭和49年6月10日改正)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日改正)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日改正)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月5日改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月26日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月2日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月27日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第6項第2号ただし書の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第4条第6項第2号ただし書の規定は、この規則の施行の日において、通勤による負傷又は疾病のため長期の休養を要するため休職中である職員の施行日以後の期間についても適用する。
附 則(平成3年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則第2条第3項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月1日規則第32号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成5年6月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、施行日以後の基準日に係る期末手当及び勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。
附 則(平成13年10月25日規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 前項の規定は、施行日以降最初の池田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年池田市条例第19号)第34条第1項に規定する基準日に係る勤勉手当の期間の算定から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定は、同条の表第5号及び第6号の規定を適用されていた職員については、平成23年度までの間(副主幹又は主査の職にある者にあっては、平成22年度まで)、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第5条の2の表第5号及び第6号の支給割合の欄に掲げる字句は、次の表の左欄に掲げる第5号適用者又は第6号適用者について、同表右欄のそれぞれの年度に掲げる字句とする。
適用者
年度
20年度
21年度
22年度
23年度
第5号適用者
副主幹又は主査の職にある
100分の8
100分の6
100分の5
 
その他の者
100分の8
100分の6
100分の4
100分の2
第6号適用者
100分の4
100分の3
100分の2
100分の1
第5号適用者が、改正前の規則第4号の職に補されたるときは、同号の規定を適用する。
附 則(平成20年10月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月7日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1(第3条の3第1項関係)
(平10規則14・追加、平17規則27・一部改正)

期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書

年  月  日  

 

 (被処分者)    あて

 

 

(一時差止処分者)    

印 

 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第1項及び同条例第34条第4項において準用する同条例第33条の3第1項の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に    に対し不服申立てをすることができる。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に    に対し、この処分の取消しを申し立てることができる。また、処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日から6か月以内に池田市を被告として提起することができる。ただし、この処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。

様式第2(第3条の3第1項関係)
(平10規則14・追加、平17規則27・一部改正)

期末手当支給一時差止処分書

年  月  日  

 

 (被処分者)    あて

 

 

(一時差止処分者)    

印 

 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第1項の規定により、期末手当の支給を一時差し止める。

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に    に対し不服申立てをすることができる。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に    に対し、この処分の取消しを申し立てることができる。また、処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日から6か月以内に池田市を被告として提起することができる。ただし、この処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。

様式第3(第3条の3第2項関係)
(平10規則14・追加)

処分説明書

(一時差止処分を受ける者)

(採用年月日)   年   月   日

処分の対象となる手当

(期末手当及び勤勉手当・期末手当)

(離職年月日)   年   月   日

(離職時の勤務公署)

(離職時の職名)

(離職時の給料月額)

(  職  級  号給) 

(一時差止処分に関する理由)

 

(思料される犯罪に係る罪条:            )

(処分発令年月日)

年  月  日  

(一時差止処分の取消し) この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止められている期末手当又は勤勉手当が支給されます。

1 この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

2 この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

3 被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくこの処分に係る期末手当及び勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合(ただし、被処分者が在職期間中の行為に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。)

4 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める必要がなくなつたと認める場合

      年  月  日

(一時差止処分者)          印 

様式第4その1(第3条の3第3項関係)
(平10規則14・追加)

一時差止処分の実施に関する通知書

年  月  日  

 池田市長    あて

 

(一時差止処分者)    

印 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第1項及び同条例第34条第4項において準用する同条例第33条の3第1項の規定により一時差止処分を行うので、同条例第33条の3第8項及び同条例第34条第4項において準用する同条例第33条の3第8項の規定に基づき通知します。

被処分者に関する事項

氏名

 

生年月日

年  月  日

住所

 

採用年月日

 

処分の対象となる手当

期末手当及び勤勉手当

離職年月日

 

勤務公署

 

職名

 

給料月額

(職  級  号給)

一時差止処分に関する事項

被疑事実の要旨

(思料される犯罪に係る罪条:            ) 

被処分者の供述の要旨

(事情聴取:  年  月  日) 

一時差止処分の発令予定年月日

年   月   日   

参考事項

 

様式第4その2(第3条の3第3項関係)
(平10規則14・追加)

一時差止処分の実施に関する通知書

年  月  日  

 池田市長    あて

 

(一時差止処分者)    

印 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第1項の規定により一時差止処分を行うので、同条第8項の規定に基づき通知します。

被処分者に関する事項

氏名

 

生年月日

年  月  日

住所

 

採用年月日

 

処分の対象となる手当

期末手当

離職年月日

 

勤務公署

 

職名

 

給料月額

(職  級  号給)

一時差止処分に関する事項

被疑事実の要旨

(思料される犯罪に係る罪条:            ) 

被処分者の供述の要旨

(事情聴取:  年  月  日) 

一時差止処分の発令予定年月日

年   月   日   

参考事項

 

様式第5その1(第3条の3第3項関係)
(平10規則14・追加)

一時差止処分の取消しに関する通知書

年  月  日  

 池田市長    あて

 

(一時差止処分者)    

印 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第5項(第6項)及び同条例第34条第4項において準用する同条例第33条の3第5項(第6項)の規定により一時差止処分を取り消したので、同条例第33条の3第8項及び同条例第34条第4項において準用する同条例第33条の3第8項の規定に基づき通知します。

被処分者の氏名

 

一時差止処分の発令年月日

年   月   日   

一時差止処分を取り消した年月日

年   月   日   

一時差止処分を取り消した理由

 

支払つた期末手当及び勤勉手当の額

期末手当               円

勤勉手当               円

(支払年月日:  年  月  日)

参考事項

 

様式第5その2(第3条の3第3項関係)
(平10規則14・追加)

一時差止処分の取消しに関する通知書

年  月  日  

 池田市長    あて

 

(一時差止処分者)    

印 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例第33条の3第5項(第6項)の規定により一時差止処分を取り消したので、同条例第8項の規定に基づき通知します。

被処分者の氏名

 

一時差止処分の発令年月日

年   月   日   

一時差止処分を取り消した年月日

年   月   日   

一時差止処分を取り消した理由

 

支払つた期末手当の額

(支払年月日:  年  月  日)

参考事項